時短でも将来の年金が減らない!「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」を申請しよう
時短になると、勤務時間の短縮に従って、給与が減ってしまいますよね。
給与が減ると、社会保険費も下がります。
そのため、支払った社会保険費によって算定される、将来の年金も減ってしまうんです。
しかし、社会保険の支払額を低くしたまま、通常勤務と同じ額支払ったとみなすことができる制度があります!
【拡散希望】時短勤務で職場復帰するママは養育期間標準報酬月額特例申出書を会社に出しましょう。時短で給料が下がってもそのぶん将来貰える年金が下がらないようになります。これは本人の申し出なので会社が教えてくれない場合もあります。提出の際は戸籍謄本と住民票も忘れずに。続く→
— ゆな (@yuna_tachibana) 2017年3月13日
→これは3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例です。3歳未満の子供がいる場合に適用されます。もちろんママだけでなくパパもOK。引っ越し等で通勤手当てが安くなった場合でもOK。3歳未満の子供がいて標準報酬月額(給与)が下がるならどんな理由でも適用されます。続く→
— ゆな (@yuna_tachibana) 2017年3月13日
→会社がこの制度を知らない場合もあります。うちも一人目の時に総務に提出したら「こんな制度あったなんて知らなかった」と言われました。あくまで本人の申し出によりおこなわれるもの。知らないと損をします。ぜひ忘れずに提出しておきましょう。おわり。
— ゆな (@yuna_tachibana) 2017年3月13日
ゆなさんから許可をいただいて掲載させていただきました。
ゆなさんありがとう!
日本年金機構の公式ページはこちら!
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150120.html
ただし、「等級」というものがあり、もともとの給与額がボーダーラインに乗っている場合、等級が下がらない(=支給額が変わらない)時もあるそうです。
補足です。
— ゆな (@yuna_tachibana) 2017年3月13日
給料が下がるからとこれを提出しても標準報酬月額の等級が変わらない時は無意味だったりします。
月額と等級についの数字はこの表を参考にどうぞ。https://t.co/swp5kTFPoy
続く→
時短を取っても、時短前は○等級の上限額付近で、時短後が○等級の下限額付近だと、等級が変わらない場合があります。上の子の時がそうなりそうだったのですが、ちょうど引越しして交通費が変わり等級が下がったので提出しました。とりあえず会社に提出してみるのがベストだと思います。おわり。
— ゆな (@yuna_tachibana) 2017年3月13日
また、この手続きに関わる、住民票や戸籍謄本の申請については、市町村によっては無料になります。
窓口で「年金の、養育期間特例措置のため使います。」と言えば対応してもらえます。
ただし、他の用途に使えないように、スタンプなどの加工がされるようです。
ぜひ、お得に活用してください。
追記:
会社に確認したところ、
「まず、正確な給与額を把握するために、
時短になってから数ヶ月分の、給与実績が必要になります。
だから、育休明けすぐに手続きを行うことはできません。
復帰後、追って申請を提出してもらいます。」
という回答でした。
会社によって色々違う部分もあると思いますので、ご利用の際は、所属する会社の総務関連部門にご相談ください。